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社労士の受験資格

社会保険労務士になるための条件

社会保険労務士の試験を受けるために、受験資格が必要となります。受験資格は、「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格」の3つに関するものの中から、いずれか1つに該当していることが求められます。
また、受験の際には、受験資格を証明する書類を提出する必要がありますので、受験の前には各機関にて証明書を発行する手続きを怠らないようにしてください。

学歴

・大学、短期大学、高等専門学校を卒業している

このことにより、高卒者は他の条件を満たさない限り、受験できないという制約がかけられております。

・大学において学士の62単位以上を修得している

学士単位をクリアしていれば卒業見込みの方でも、受験が可能となります。

・旧高等学校高等科、旧大学予科、旧専門学校を卒業している

今の学歴制度ができる前でれば、高卒者でも受験することが可能です。

・厚生労働大臣が認めた学校を卒業している

全部で80種類以上ある専門学校、専修学校を卒業した人にも受験資格が与えられます。主なところでは、保健師学校や助産師学校などが含まれます。中には旧東京農業教育専門学校(現・筑波大学)なども含まれており、1946年に行われた学制改革以前の旧学制における履修者が該当いたします。

・修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間以上の専修学校の専門課程を修了した者。

こちらは、主に平成6年以前に専門学校を卒業された人の中で、専門士という称号を付与されていない方が該当します。

実務経験

・労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人にて通算3年以上従事した

労働社会保険関係の仕事に就いて3年以上経てば学歴がなくとも、受験資格を得ることができます。

・公務員として行政事務に通算3年以上従事した

公務員としても3年以上の労働期間をすぎれば、社会保険労務士試験を受けることができます。

・特定独立行政法人が日本郵政公社の職員として通算3年以上従事した

日本郵政公社の従業員においては民営化後の従事期間は通算することができません。

・全国健康保険協会、日本年金機構に通算3年以上従事した

労働基準法や、社会福祉法などに基づく業務に携わっていたことが条件となります。

・社会保険労務士法人の下で通算3年以上従事した

社会保険労務士の元で、3年以上業務に携わることができれば、受験資格を得ることができます。

・弁護士法人の補助として通算3年以上従事した

弁護士の補助として3年以上働くことでも、受験資格を得ることができます。

・労働組合の役員として労働組合の業務に通算3年以上専従した

労働組合を3年以上役員としてとりまとめた方にも受験資格が付与されます。ポイントは「専従した」というところでして、専門的にその業務を行う必要があります。

・会社役員として労務を通算3年以上担当した

こちらも労務関係の仕事を3年以上担当していたことが受験資格付与の条件です。

・事業者として労働社会保険諸法令事務に関して通算3年以上従事した

個人事業主として、労働に関わる事務を3年以上行っている場合にも、受験資格を得る条件となっております。

厚生労働大臣の認めた国家試験合格

・行政書士の資格所有者

行政書士の資格を持っていることで、社会保険労務士試験を受けることができます。行政書士試験には受験資格が必要ないので、学歴がない人はまず行政書士試験に合格してから、社会保険労務士を目指す人が多いです。しかし、行政書士試験も社会保険労務士試験と同じぐらい難関なので、簡単に取得できるものではありません。

・司法試験予備試験合格者

司法試験予備試験に合格した人も、社会保険労務士試験の受験資格を得ることができます。通常司法試験を受けるためには法科大学院を修了する必要がありましたが、金銭的など様々な理由で大学院まで行けなかった人のために司法試験予備試験が2011年より実施されております。その試験に合格することで、司法試験の本試験だけではなく、社会保険労務士試験も受験することができるようになっています。

・その他、70種類以上の国家試験のうちどれかに合格している

主だった試験を紹介いたしますと、国家公務員採用総合職試験、中小企業診断士試験、弁理士試験、税理士試験、気象予報士試験、1級・2級電気工事施工管理技士試験、1級建築士試験、司法書士試験など多岐にわたる国家資格所持者が受験資格に相当しております。