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固定資産税を知ろう

住まいを考える時に知っておきたい固定資産税

固定資産税は、所有している不動産にかかる税金です。賃貸にて住宅を借りている人には掛からない税金ですが、自分の住まいだけが対象になるわけではなく、土地を持っていると必ず掛かってくるものです。

引越しをする際や、新しい住居を決める際に賃貸か購入かということを悩まれる世代の人もいらっしゃるはずです。
賃貸であれば、更新料などが掛かってきますが、不動産を購入しますと、固定資産税が掛かってきて定期的に税金を納めなければいけなくなります。
一概にどちらがおススメであると言う話はできませんが、今回は固定資産税について少し触れますので、参考にしてみてください。

固定資産税は1年ごとに評価額が決定され課税される

固定資産税は地方税でして、その年の1月1日時点で所有している不動産に対して課税されます。
固定資産税は、「固定資産評価額」に1.4%を掛けた金額です。これが一般的な税率ですが、市区町村によっては、これを上回る税率をかけているところもあります。

固定資産評価額は土地を管理している市町村によって変わりますが、不動産の購入金額=固定資産評価額ではございませんので注意が必要です。
固定資産評価額は総理大臣によって定められた「固定資産評価基準」を元に各自治体が決定していきます。

固定資産評価額は、土地と家屋で計算方法が違う

固定資産評価額については土地と家屋で分けられておりまして、住宅建築用の土地に関しましては特例が設けられてます。
「小規模住宅用地」土地面積200平方メートル以下の部分は課税の基準が固定資産評価額の1/6
「一般用住宅地」土地面積200平方メートル以上の部分は課税の基準が固定資産評価額の1/3

200平方メートルと言いますと、相当広い土地になりますので、普通の住宅であれば小規模受託用地が適用されるケースが多いです。
また、急激に土地の評価額が高騰し、税金の負担が上がってしまう場合を見越して、土地の負担調整処置も設けられています。

負担水準の計算方法は、前年度課税標準を新年度評価に住宅用地の課税標準の特例を適用した金額で割った数値がパーセンテージで求められます。
前年度評価額を求める際には、課税標準の特例を適用した額を入力しないよう注意いたしましょう。

・負担水準100%以上:本来の課税標準額(=固定資産評価額×1/6)
・負担水準90%以上100%未満:前年度の課税標準額(据置き)
・負担水準90%未満:前年度課税標準額+(本来の課税標準額(1/6または1/3)×5%)

また、家屋については築年数が経つにつれ評価額が減っていくことになりますので、
新築よりも中古家屋の方が評価額は低くなります。
さらに新築の建物の場合は、課税床面積が120m2までであれば、
税額が半額になるという措置もとられております。

普通の一般住宅の場合は、3年間税額が半額となり、3階建て以上の耐火構造、準耐火構造の住宅であれば、5年間税額が半額になります。

固定資産税額の計算式

固定資産税の税額は、固定資産評価基準から導き出されることが分かりましたが、一体どのぐらいの家を建てればどのぐらいの固定資産税がかかるのかということに関しては、全くわからない状況ですので、計算式を記述いたしました。

例えば、1,000万円の土地(200平方メートル以内)と、1,000万円の家屋を新築で購入した場合ですが、購入した次の年からその資産は固定資産税徴収の対象になります。
まず、土地の計算からですが、固定資産評価基準は購入価格の約7割が目安とされておりますので、
式1) 10,000,000×0.7=7,000,000
そこに「小規模住宅用地」の基準が適用されますので
式2) 7,000,000/6=1,166,666
これが「固定資産評価額」になります。
ここから税率1.4%を掛けまして、
式3) 1,166,666×0.014=16,000(1,000円以下切り捨て)
こちらが土地に掛かる税金です。

次に、住宅の計算ですが、固定資産評価基準を購入価格の7割としたときに
式4) 10,000,000×0.7=7,000,000
ここに税率1.4%を掛けまして
式5) 7,000,000×0.014=98,000
新築から3年間は税額が半分になるので
98,000/2=49,000
こちらが住宅に掛かる税金となり合計で、65,000円が固定資産税となります。