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税理士を目指すなら知っておくべき-国税・間接税-

間接税は納税者と納税義務者が異なる税金

消費税やたばこ税などの間接税は、納税者と納税義務者が異なります。消費税などは商品を購入する際に、消費者が商品の代金と同時に支払う税金ですが、納税義務は販売店にあります。つまりは、消費税を消費者から取らずに商品を販売したとしても、販売店には納税義務が発生するという仕組みになっております。たばこ税や酒税に関しても同じように納税義務は販売店にありますが、実際に税金を支払っているのは、購入者という図式が成り立ちます。

国税での間接税は5種類

国税にて納めるべき間接税は消費税、酒税、揮発油税、たばこ税、関税の5種類あります。どれも消費者がお金を使って購入した際に掛かる税金です。(※揮発油税とはいわゆるガソリン税を指します)

消費税

消費税とはその名の通り消費に対して課される税を表します。
日本では1989年に初めて施工され、当初は3%の税率で稼働されておりました。しかし、1997年には5%にあがり、2014年には8%にあがっております。さらには2017年度から10%の消費税が課されるという話にまでなっており、消費者からは反発を受けております。

酒税

お酒に掛かる税金です。

お酒の分類
大分類(4種類) 中分類(17種類)
発泡性酒類 ビール
発泡酒
その他の発泡性酒類
醸造酒類 清酒
果実酒
その他の醸造酒
蒸留酒類 連続式蒸留しようちゆう
単式蒸留しようちゆう
ウイスキー
ブランデー
原料用アルコール
スピリッツ
混成酒類 合成清酒
みりん
甘味果実酒
リキュール
粉末酒
雑酒

税率は品目別に細かく設定されており、アルコール度数が高いものほど高くなる仕組みであるが、ビールに関しては1キロリットル当たりの税率が著しく高い傾向にあります。その影響により、発泡酒や第三のビールといった製品が開発されてきましたが、これらの税率に対しても今後見直しがあると言われております。

主な酒税
酒種 度数 酒税(1kl当たり)
清酒 22度未満 120,000円
焼酎 25度 250,000円
1度上がれば+10,000円
1度下がれば-10,000円
ビール 定額 222,000円
果実酒 定額 70,472円

揮発油税

ガソリン税を指す揮発油税ですが、納税義務は揮発油の引取り者、つまりは消費者と、揮発油の製造者に掛かる税金です。
原則として1キロリットルあたり24,300円が適用されるはずが、2008年より、1キロリットル当たり48,600円が暫定税率となっておりまして、現在も続いております。
灯油は揮発油に含まれておりますが、こちらは免税となっておりまして、灯油の購入には税金が含まれません。

たばこ税

たばこに掛かる税金でして、税の改正が進むにつれ課される税金は増えております。たばこ1,000本あたりに掛かる税金は通常国内で生産されているもので12,244円になり、さらに原価に対して消費税が加算された状態で売られています。

一箱430円のたばこの場合、国のたばこ税が106.04円(24.7%)地方たばこ税が122.44円(28.5%)たばこ特別税が16.40円(3.8%)、さらに消費税が31.85円(7.4%)含まれるので、合計が276.73円(64.4%)にも上ります。

今までたばこ税は1998年、2003年、2006年、2010年と4度増税されましたが、増税をするたびに喫煙者が減るため、税収自体は伸びておらず、減少の傾向にあります。たばこ税も税金として徴収されるのは、たばこの販売業者ですが、実際に税金を支払って商品を購入しているのは消費者なので、間接税です。

関税

関税とは海外から輸入されるものに課せられる税金です。生産量やコストの違いで安く生産された海外製品から、国内生産のものを守るためにあります。また海外品が大量に流れてきた際に、税金を掛けられるので税収としても見込むことができます。関税は税関にて徴収されます。つまり実際に納税をしているのは、輸入業者になりますが、消費者は関税分が上乗せされた商品を購入しているので、間接税となるのです。